パニック障害で免許更新ができるのか??
パニック障害でも車の運転をしている方もいると思います。
パニック障害になっても免許を更新することが出来るのでしょうか?
僕自身パニック障害を抱えながら、免許の更新をしっかりできております。
なので、パニック障害を抱えながらでも免許の更新ができることは可能です。
少しづつ解説していきましょう。
パニック障害で免許更新ができるのか??
パニック障害で免許を更新することは可能です。
通常通り、免許をとれる資格がしっかり整っていれば問題ありません。
視力(深視力)
■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許
・両眼で0.7以上
・片眼で0.3以上
・片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許
・両眼で0.8以上
・片眼で0.5以上
・深視力検査3回の平均誤差が2cm以下■小型特殊・原付免許
・両眼で0.5以上
・片眼が見えない場合は他眼の視力が0.5以上で視野が左右150度以上上記の視力は眼鏡・コンタクトレンズでの矯正、レーシック(視力回復手術)での矯正も可です。
またレーシックなどで視力を矯正された場合で、運転免許証の条件等の欄に「眼鏡等」となっている方は、最寄の運転免許センター、警察署等で条件解除の手続きを行うことによって、眼鏡等の条件を外すことが可能です(視力検査だけで簡単に手続きは終わりますよ)。
色彩識別能力
運転免許の種類に関係なく、「赤色、青色及び黄色の識別ができること」。
聴力
■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許
日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)。
■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許
補聴器を使用せずに、日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。
■小型特殊・原付免許
一種免許と同じです。
運動能力
■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許
自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できるなど、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。障害がある場合は、補助手段を講ずることにより支障がないこと。
上記に当てはまる事が出来ましたら、十分免許の更新は可能です。
パニック障害だからといって運転を諦めてはいけない
パニック障害だからといって運転する事を諦めてしまう方がいます。
パニック障害を抱えたからといって、絶対にうまくいかないというわけではありません。
パニック障害になり、運転することの恐怖を覚えましたが、しっかり車に乗れるまでに回復しました。
だからこそ運転するという行為を諦めないでください。
僕自信もパニック障害を抱えながら、免許の更新時期が近づいた時、しっかり更新することができました。
免許センターに行くまでに一番苦労しましたが、審査はあっという間に通る事ができました。
パニック障害を抱えている方でも車の運転をしているという事をしっかり念頭に入れて頂ければ幸いです。
今まで車に乗れていた方が、車が怖くなってしまうという症状が現れてきます。
実際自分がそうだったので気持ちは凄く分かります。
でもまた車に乗れる事が出来ると信じる事が大事です。
過去のトラウマからどんどん車に乗れなくなってしまう方ももちろんいます。
そんな時こそ、今まで気付かなかった小さな幸せに気付くかと思います。
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